神奈川県議会 2023-02-16 02月16日-02号
また、本年1月には、消費者庁から、都道府県・政令指定都市に、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行についての通知が発出され、改正法及び新法の周知や、被害の防止・救済に向けた積極的な取組の支援の依頼などがなされたところであります。
また、本年1月には、消費者庁から、都道府県・政令指定都市に、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行についての通知が発出され、改正法及び新法の周知や、被害の防止・救済に向けた積極的な取組の支援の依頼などがなされたところであります。
労働契約法では、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働いている人が同じ職場で雇用契約を更新されて契約期間が五年を超えた場合、労働者が雇用主に申し出ることによって無期雇用になれるようになっています。
このほか、O 消費生活センターの相談体制についてO 消費者契約法の見直し等に伴う対応についてO 人権推進指針の見直しについてO 男女共同参画相談センターの相談体制についてO 困難な問題を抱える女性への支援についてO LGBTQへの対応についてO 風力発電事業等に係る環境アセスメントについてO (仮称)西中国ウインドファーム事業計画見直しについてO 野犬対策についてO 犬と猫のマイクロチップ情報登録の
消費生活相談窓口に旧統一教会を含む霊感商法の被害相談が寄せられた場合の対応としては、悪霊がついているなどと不安をあおり、高額な商品を購入させられるといった消費者契約法に反すると思われる相談については、契約の取下げ方法などについて相談者に助言するほか、高額な献金など消費者契約法での対応が困難なものについては、霊感商法の総合的な相談窓口である法テラスや広島弁護士会有志による霊感商法被害対策広島弁護団につなぐといった
橋田さんの思いを受け止めまして、県といたしましても国会で今議論が行われております被害者救済新法や改正消費者契約法などの新しい制度が確立をいたしましたら、この制度の周知と相談対応の充実に努めてまいりたいと考えております。 次に、県立消費生活センター、そして県内の自治体が受けたこの被害の相談件数についてお尋ねがございました。
旧統一教会に関する問題は、金銭トラブルを中心に、本県に限らず全国的に大きな問題となっており、国では、被害者救済を図る消費者契約法などの改正案や、新法である法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、今、国会での成立に向けて審議が行われているところでございます。
また、今、国では、消費者庁の霊感商法等の悪質商法への対策検討会の報告を踏まえられて、先般、宗教法人法に基づく質問権を行使されるとともに、被害者救済に向け、消費者契約法の改正や、この法律での改正で対応できない被害に対応するために、新法の制定について、今国会の成立に向けた動きが加速しているところと理解をしております。本県としては、こうした国の動きを注視してまいりたいと思います。
こうした中、国では、消費者契約法の改正や被害者救済新法制定に向け作業を進めるとともに、第二次補正予算案において、地方消費者行政強化交付金の悪質商法対策特別枠を創設することとしており、この特別枠の創設に当たりましては、消費者庁から、徳島発の政策提言が大きな後押しになったとのお声もいただいたところであります。
政府は事態を重く受け止め、平成30年に消費者契約法の一部改正を行い、霊感商法を不当勧誘行為として位置づけました。そして、地方公共団体に消費生活センターや消費生活相談窓口を設置し、被害に遭われた方々の相談や苦情を受け付ける体制を整えております。
この点については消費者契約法も改正され、恋愛感情を悪用するデート商法や、この資格がないと就職に不利だなどと不安をあおって高額セミナー受講などに勧誘する不安商法といった、若者がだまされやすい手口による契約は取り消せる制度が整備されています。しかし、こうした制度を若者が知らないといった現実もあります。
平成30年の改正消費者契約法では、いわゆる霊感商法については、取消しができると定められましたが、全国の相談件数を見ると、被害はなくなっていないと感じています。 国においても、霊感商法の対策が取られはじめたと聞いております。県消費生活センターでは、消費生活に関する苦情相談に対応しておられますが、開運商法と、その中の霊感商法に関する相談の状況について、お尋ねをいたします。
県の消費生活センターでは、子宝に恵まれると言われ高額な印鑑を購入した、あるいは無料の手相占いのはずが、運気を上げるためと高額な装飾品を買わされたといった不安をあおられ契約を締結する場合など、明らかに消費者契約法に反する行為につきましては、契約の取消しができることなどの助言を行っております。
また、国に対しても、子供の頃からの教育や取消権の拡充を含めた契約法などの法整備を求めたいと思っております。 以上で、旧統一教会関連の質問を終わります。 3つ目のテーマは、新型コロナ対策で、9問お伺いします。 1問目は、全国ワーストになったことへの分析と対応です。本県の直近1週間の10万人当たりの新規感染者数は、8月24日までの6日連続で全国ワーストとなりました。
4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、包 括的付け込み型勧誘取消権の創設を含めた消費者契約法の抜本的見直し、「生活に支 障のある程度」を超える契約の取消しや第三者からの取消しの申立てを可能とする法 整備を行うこと。
今、総理のほうで所信表明演説を連日のようにされておられ、あるいは質問戦が始まっている中で、こうした統一教会の問題についても、これは例えば消費契約法ですかね、その法律改正を念頭に置いて検討を始めると言ってみたり、また国葬の問題についても、その基準づくりといいますか、国会との協議の在り方などを考えると、昨日もそういう御発言がございました。
被害増加を受け、2018年には消費者契約法が改正され、合理的な判断ができない心情に陥った消費者に望まぬ契約を締結させた場合には、契約の取消しを求める規定が盛り込まれるなど、消費者保護の規定が強化されました。 しかし、このたびの旧統一協会問題を契機に、9月5日から政府が設置した電話相談窓口には1,000件を超える相談が寄せられ、相談期間は延長されましたが、この相談窓口は常設ではありません。
例えば、つぼや印鑑の購入など契約行為に関するトラブルは消費者契約法の改正で厳しく対応できますが、高額献金によって物がもらえる、または一部の教会ではポイント制が導入されており、これらの被害は契約行為に当たらないため、消費者トラブルに該当せず、実際には公的相談窓口が十分機能できていません。
そもそも霊感商法については、平成三十年六月の改正消費者契約法で規定が盛り込まれたことにより、既に対応への仕組みは整えられていたはずでした。消費者の不安をあおり、合理的な判断ができない心情に陥った消費者に契約を締結させた場合には、契約を取り消すことができる制度がこのときに新設され、その規定の一つとして霊感商法も明示されたのです。
判例上、地方公務員については、労働契約法にその基礎を有する整理解雇の四要件は適用対象とならないものとされておりますが、職員の分限処分に際しては、地方公務員法に規定する、平等取扱いの原則、公平の原則、不利益取扱いの禁止などを遵守しつつ、個々の具体的事実を勘案し、社会観念上妥当と認められる範囲内で決定するものとされております。
覚書の条項の中で、調理器具等の設備について、当初から備付けの機材について、入居者の負担で修理・交換するという文言がありますが、この文言が消費者契約法10条により無効となる可能性がありますので、質問させていただきます。 消費者契約法10条は、民法等の法の秩序に関しない規定による場合に比べ、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する特約は無効とすることを定める規定です。